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特定技能について
特定技能とは、中小企業などの深刻な人手不足の状況に対応するため、 一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
在留資格「特定技能」に係る制度とは、中・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため創設されました。
また、生産性向上や国内で人材の確保に取り組んでも尚、人材確保が困難な状況にある産業上の分野において適応されます。
一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人材の受入れを目指し、向こう5年間で35万人以上の受入れが見込まれている制度となります。
特定技能では、もう一度日本で働きたい
『技能実習修了生』に光が当たります!
技能実習2号を良好に終了している元技能実習生は、そのまま無試験で特定技能1号に移行できます!

特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、
外食業界、宿泊業界、造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。
例えば、こんな業種で就労が可能です!
技能実習制度では、受入れが出来ない職種は「外食業」「造船・舶用」となります。
飲食料品製造業では、業務可能な範囲が拡大しました。今までの技能実習制度で受入れ出来る職種・作業にはない、より多くの業務に従事することが可能となりました。(主に菓子、豆腐、乳製品、アイスクリーム、みそ・しょうゆ、納豆などなど)
特定技能1号
技能実習2号(3年間)を良好に終了した外国人又は受入14分野で相当程度の知識、経験、技術を有すると認められた外国人です。具体的には日本語N4程度、技能試験に合格する条件が必要です。
特定技能2号
日本語能力試験は不要ですが、技能水準は試験で測られます。特定技能1号の5年間を終了した後に進む資格として位置づけられ、家族の帯同が認められます。


登録支援機関について
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、
支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。